高圧ガス保安法
一般則例示基準 79. 溶接又は熱切断用のアセチレンガス又は天然ガスの消費
(規則関係条項 第60条第1項第13号・14号)
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1. 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、次の各号に掲げる基準によるものとする。
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1.1 消費設備には逆火防止装置を設けること。
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1.2 ホースと減圧設備その他の設備とを接続するときは、その接続部をホースバンドで締め付けること等により確実に行い、漏えいのないことを確認すること。
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1.3 点火は、酸素を供給するためのバルブを閉じた状態で行うこと。
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1.4 消火するときは、アセチレンガスを供給するためのバルブを閉じる前に酸素を供給するためのバルブを閉じること。
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1.5 火花の飛来するおそれのある場所には、充てん容器等を置かないこと。
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2. 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、1.1. 2及び1. 5に規定する基準によるものとする。