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高圧ガス保安法

一般則例示基準 51. バルブに過大な力を加えない措置

(規則関係条項 第6条第2項第6号、第7条第3項第1号、第7条の2第2項第1号、第12条第2項第2号、第18条第1号へ、第55条第2項第6号、第60条第1項第6号)

バルブに過大な力を加えない措置は、次の各号の基準によるものとする。
    1.  バルブ(3. に掲げるものを除く。)は、その操作に当たって、過大な力を加えないようにするため、次の各号の基準により操作するものとする。
    1.1 直接、手で操作することを原則とすること。ただし、直接、手で操作することが困難であるバルブにあっては、ハンドル廻し等を使用することができる。
    1.2 1.1ただし書きによりバルブの操作にハンドル廻し等を使用する場合は、当該バルブの材質、構造に対して十分安全であることを確認した開閉に必要な標準(制限) トルクを、操作力等の一定の操作条件により求めて、その長さを定めたハンドル廻し又はトノレクレンチ(単能型とする。)によって操作すること。この場合、次の例による明確な標示を当該バルブに掲げるとともに、ハンドル廻し等にも所定の標示を付すること。
    1.3 1.2によりハンドル廻し等を操作する場合は、異常な姿勢又は多数の人力によって制限トルクを超える過大なカを加えないこと。特に、バルブの閉止の最終段階において過大な力及び衝撃を与えないこと。
    1.4 手又は所定のハンドル廻し等によってバルブの開閉操作を行うことが困難な場合若しくは操作中に異常を感知した場合は、速やかに作業責任者に報告させるとともに、報告に基づきとるべき措置、対策をそれぞれバルブの重要度に応じて作業基準等に定め実施すること。
      2.  バルブの操作に加わる過大な力を防止するため、次の各号の基準により保全管理するものとする。
      2.1 1. 2により定めたハンドル廻し等は、使用の対象となるバルブ、備え付け個数、保管方法等を作業基準等に定めて管理し、その機能を維持すること。
      2.2 バルブのステムのネジ露出部、グランド抑え部等の防錆保護のため、当該バルブの使用条件、設置場所等に応じた防錆剤の塗布及び保護カバーの取付け等の措置を講ずること。
        3.  計装自動操作弁、遠隔操作弁、その他の機械駆動弁については、必要に応じ制限トルクの超過を防止する安全装置を備えたものを用い、適正な作動ストロークに調整するものとする。












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