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高圧ガス保安法

一般則例示基準 50. 設備の修理又は清掃

(規則関係条項 第6条第2項第5号、第7条第3項第1号、第7条の2第2項第1号、第12条第2項第2号、第18条第1号ニ、第55条第2項第5号、第60条第1項第17号)

ガス設備又は消費設備(以下「ガス設備等」という。)の修理又は清掃(以下「修理等」という。)及びその後の製造は、次の各号の基準により行うものとする。
    1.  ガス設備等の修理等を行う場合は、当該修理等の作業内容、日程、責任者その他作業担当区分、指揮系統、保安上の措置、所要資材等を定めた作業計画を、あらかじめ当該作業の責任者及び関係者に周知させるとともに、当該作業計画に従い当該責任者の監視の下に行い、又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行わなければならないものとする。
      2.  可燃性ガス、毒性ガス又は酸素のガス設備等の修理等を行う場合は危険を防止するために、次の各号の基準によりあらかじめ、その内部のガスを窒素ガス又は水等の当該ガスと反応しにくいガス又は液体で置換するものとする。
      2.1 可燃性ガスのガス設備等の場合
    1. ガス設備等の内部のガスをその圧力がほぼ大気圧近くなるまで他の貯槽等に回収した後、残留したガスを徐々に大気中に安全に放出し、又は燃焼装置に導き燃焼させること等により大気圧になるまで放出すること。
    2. (1)の処理をした後、残留ガスを窒素ガス又は水若しくはスチーム等の当該ガスと反応しにくいガス又は液体で徐々に置換すること。この場合、ガスの放出方法は、(1)の方法によること。
    3. (1)及び(2)の残留ガスを大気中に放出する場合にあっては、放出したガスの着地濃度が当該可燃性ガスの爆発下限界の1/4以下の値になるよう放出管から徐々に放出させる方法により行うこと。この確認は、ガス検知器その他それぞれのガスに適合するガス分析方法(以下「ガス検知器等」という。)で雰囲気を分析することにより行うこと。
    4. 置換の結果をガス検知器等により測定し、当該可燃性ガスの濃度がそのガスの爆発下限界の1/4以下の値になったことを確認するまで置換を行うこと。
      2.2 毒性ガスのガス設備等の場合
    1. ガス設備等の内部のガスをその圧力がほぼ大気圧近くなるまで他の貯槽等に回収した後、残留したガスを大気圧になるまで除害設備に導入して除害すること。
    2. (1)の処理をした後、窒素ガス又は水等の当該ガスと反応しにくいガス又は液体で徐々に置換すること。この場合、放出するガスは、除害設備に導入して除害すること。
    3. 置換の結果をガス検知器等により測定し、当該毒性ガスの濃度が許容濃度以下になったことを確認するまで置換を行うこと。
      2.3 酸素のガス設備等の場合
    1. ガス設備等の内部のガスを屋外までぎ吾、別の容器に回収し、又は酸素が滞留しないような措置を講じて大気中に放出すること。
    2. (1)の処理をした後、内部のガスを空気又は窒素ガスで置換すること。この場合、ガスの置換に使用する空気は、油分が混入するおそれのないものを選ぶこと。
    3. 置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が22%以下になったことを確認するまで置換を行うこと。
      2.4 2.1から2.3までの基準にかかわらず、当該設備及び作業が、次の(1)から(5)までの条件にすべて適合するものにあっては、当該ガス設備等内の大気圧以下のガスの置換は省略することができる。
    1. 当該ガス設備等の内容積が1m3以下であること。
    2. 出入口のバルブが確実に閉止してあり、かつ、内容積5m3以上のガス設備等に至るまでの間に2以上のバルブを設けていること。
    3. 人がその設備に入らない作業であること。
    4. 火気を使用しない作業であること。
    5. 設備の簡易な清掃又はガスケットの交換その他これらに類する軽微な作業であること。
        3.  ガス設備等の修理等のため作業員が当該ガス設備等内に入る場合は、危険を紡止するため次の各号の基準により、2.の置換が完了した後、当該置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換する(当該設備を開放する場合を除く。)とともに、当該修理等の期間中酸素濃度の確認を行うこと。この場合、2.の置換を不活性ガス等で行った場合は、特に入念に行うものとする。
        3.1 可燃性ガスのガス設備等の場合
      1. 空気による再置換を行う前に、内部に残ったガス又は液体が空気と混合しでも十分安全であることを確認した後、2.の置換の場合に準じて空気で置換すること。
      2. 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が18〜22% になったことを確認するまで空気による置換を行うこと。
        3.2 毒性ガスのガス設備等の場合
      1. 空気による再置換を行う前に、内部に残ったガス又は液体が空気と混合しても十分安全であり、放出管、マンホール等から空気とともに大気中に放出されても他に有害な影響を及ぼすおそれがないことを確認した後、2.の置換の場合に準じて空気で置換すること。
      2. 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が18~22% になったことを確認するまで空気による置換を行うこと。この場合、設備を開放し、又は当該設備内に入る直前にガス検知器等により当該毒性ガスの濃度が許容濃度以下であることを再確認すること。
      3. 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の設備内に入る場合には、空気呼吸器等呼吸用保護具を使用すること。
        3.3 酸素のガス設備等の場合
      1. 2.の置換に窒素ガスを使用した場合は、油分が混入するおそれのない空気を使用して置換を行うこと。
      2. 空気による再置換の結果を酸素測定器等により測定し、酸素の濃度が18〜22% になったことを確認するまで空気による置換を行うこと。
          4.  ガス設備等を開放して修理等を行う場合、他の部分7J当らのガスの漏えいを防止するための措置は、その作業の内容等に応じ次の4.1又は4.2及ぴ正3の基準により行うものとする。
          4.1 2.の措置(不活性ガスの場合にあっては、これに準じて行う措置。以下4.1において同じ。)が完了した後(当該開放する部分に設けた回収用配管等から直接ガスを回収する場合にあっては、2.の措置を行う前)に、開放する部分の前後のバルブを確実に閉止し、かつ、開放する部分におけるバルブ又は配管の継手に仕切板を挿入すること。 ただし2.4に規定する場合にあっては、仕切板の挿入を省略することができる。
          4.2 設備の機能上又は作業上、しばしば開放する必要のある設備に対する作業(2.4に規定する場合のものに限る。)については、4.1の基準文は次の(1)若しくは(2)の基準によるものとする。
          (1)若しくは(2)の基準による場合は、当該作業の基準を危害予防規程(消費施設にあっては作業基準)に明確に規定しておくこと。
        1. 開放する設備に接続する配管の出入口は、バルブをそれぞれ二重に設け、その中間の回収用配管等からガスを回収又は放出できる構造とし、その回収用配管等からガスを回収又は放出(毒性ガスに係る設備にあっては回収に限る。)して、開放する部分にガスの漏えいがないことを確認すること。この場合、大気圧以下のガスは回収又は放出しないことができる。
        2. 開放する部分及びその前後の部分の常用の圧力がほぼ大気圧に近い圧力の設備(毒性ガス以外のガスに係るものであって、圧力計を設けた設備に限る。)にあっては、当該設備に接続する配管のバルブを確実に閉止し、当該部分にガスの漏えいがないことを確認、すること。
          4.3 4.1又は4.2の措置を講じたときは、バルブ(操作ボタン等により当該バルブを又はコックを関閉する場合にあっては当該操作ボタン等)の閉止箇所又は仕切板の挿入箇所に操作又は取外しの禁止を明示する標示を施すとともに、施錠、封印又は監視員を配置する等の措置を講ずること。この場合、計器盤等に設けた操作ボタン及びハンドル等にも同様の措置を講ずること。
            5.  ガス設備等の修理等が完了した場合は、次の各号の基準により当該ガス設備等が正常に作動することを確認するものとする。
            5.1 耐圧強度に関係のある部分の溶接による補修の実施又は腐食等により耐圧強度が低下していると認められる場合は、非破壊検査、耐圧試験等により耐圧強度を確認すること。
            5.2 気密試験を行い、漏えいのないことを確認すること。
            5.3 計器類が所定の箇所において正常に作動することを確認すること。
            5.4 修理等のために開放した部分のバルブ等の開閉状態が正常に復旧され、挿入した仕切板の取外し及び標示等の撤収がなされていることを確認すること。
            5.5 安全弁、逆止弁、緊急遮断装置その他の安全装置が所定の箇所において異常のないことを確認すること。
            5.6 回転機械の内部に異物がなく、駆動状態が正常で、かつ、異常振動、異常音がないことを確認すること。
            5.7 可燃性ガスに係るガス設備等にあっては、その内部が不活性ガス等で置換されていることを確認すること。












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