高圧ガス保安法
一般則例示基準 33. バルブ等の操作に係る適切な措置
(規則関係条項 第6条第1項第41号、第7条第1項第1号・第2項第1号、第7条の2第1項第1号、第22条、第55条第1項第29号、第60条第1項第5号)
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1. バルブ等について講ずべき措置は、次の各号の基準によるものとする。
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1.1 バルブ等には、それぞれその名称又はフローシートに基づく記号・番号等を明記した標示をする(バルブ等に近接してその配管や接続する機器名の標示がある場合を除く。)等の誤認、誤操作を防止するための措置を施すとともに、手動式パルプ等の場合にはそのハンドル又は別に取り付けた標示板に、エアー又はモーター等による駆動式バルブ等(以下「駆動式バルブ等」といぅ。)の場合には操作パネルその他の操作部に、当該バルブ等の開閉の方向を明示すること。
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1.2 バルブ等(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る配管には、内部の流体を名称又は塗色で表示するとともに流れの方向を表示すること。
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1.3 操作することにより、当該バルブ等に係る製造設備又は消費設備(以下「製造設備等」という。)に保安上重大な影響を与えるバルブ等(例えば、各圧力区分において圧力を区分するバルブ、安全弁の元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等)にあっては、次の(1)から(3)までにより作業員が当該バルブ、等を適切に操作することができるような措置を講ずること。
- バルブ等には、その開閉状態を明示する機能を取り付けること。(手動式バルブ等においては、開閉状態を明示する標示板又はラベル等を取り付けること。ただし、ハンドルレバー等の向きによって、作業員が通常操作する位置から開閉状態が明確に判別できる構造を有するバルブにあっては、この限りでない。また、駆動式バルブ等においては、アクチュエーター、操作パネル等において開閉状態を確認できるようにすること。)この場合、特に重要な調節弁等には開度の表示機能を設けること。
- 安全弁の元弁その他通常使用しないバルブ等(緊急の用に供するものを除く。)は、みだりに操作できないよう、施錠、封印、禁札の取り付け又は操作時に支障のない方法でハンドルを取り外す等の措置を講ずること。
- 計器盤に設けた緊急遮断弁、緊急放出弁及び全停止等を行う機構のボタン、ハンドル等(ノッチングデバイス型ハンドル等であって不測の作動のおそれのないものを除く。)には、過失等による不測の事故を防止するため、カバー、キャップ又は保護枠を取り付ける等の措置を講ずるともに、緊急遮断弁等の開閉状態を示すシグナルランプ等の標示を計器盤に設けること。
なお、緊急遮断弁の操作位置が2箇所以上である場合にあっては、通常使用しない方のものについてみだりに操作しではならない旨及びそれを操作する場合における注意事項を表示すること。
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1.4 バルブ等の操作位置には、当該バルブ等の機能及び使用頻度に応じ、当該バルブ等を確実に操作するため必要に応じ足場を設けること。
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1.5 バルブ等の操作位置は、当該バルブ等の機能及び使用頻度に応じ、バルブの操作に必要な照度を確保すること。この場合、計器室(製造又は消費の施設における製造又は消費を制御するための機器を集中的に設置している室をいう。以下向じ。)及び計器室以外の計器盤には、非常照明(計器盤にあっては、50 lx以上のものに限る。)を設けること。
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2. バルブ等の操作は、次の各号の基準によるものとする。
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2.1 バルブ等の操作について留意すべき事項を作業基準等に定めて、作業員に周知させること。
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2.2 操作することにより関連する製造設備等に影響を与えるバルブ等の操作に当たっては、操作の前後に関係先と緊密な連絡をとり、相互に確認する手段を講ずること。
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2.3 計器室外においてバルブ等を直接操作する場合であって、計器室の計器の指示に従って操作する必要がある場合は、計器室と当該操作場所との間で、通報設備により緊密な連絡をとりながら適切に行うこと。
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2.4 液化ガスのバルブ等については、液封状態になるような閉止操作を行わないこと。