高圧ガス保安法
一般則例示基準 30. 静電気の除去
(規則関係条項 第6条第1項第38号、第7条第1項第1号・第2項第1号、第7条の2第1項第1号、第8条第2項第1号ト、第12条第1項第1号、第22条、第55条第1項第25号、第60条第1項第11号)
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1. 可燃性ガスの製造設備等(2. に掲げるもの及び接地抵抗値が総合100Ω (避雷設備を設けるものについては総合10Ω)以下のものを除く。)について静電気を除去する措置は、次の各号の基準によるものとする。
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1.1 塔、槽、熱交換器、回転機械(接地されている電動機と電気的に接続されているものを除く。)、ベントスタック等は、単独に接地しておくこと。ただし、機器が複雑に連結している場合及び配管等で連続している場合にあっては、ボンデイング用接続線により接続して接地しておくこと。
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1.2 ボンディング用接続線及び接地接続線は、通常の使用状態で容易に腐食や断線しないものを用い、ろう付け、溶接、接続金具を使用する方法等によって確実に接続すること。
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1.3 接地抵抗値は、総合100Ω以下とすること。ただし、遊雷設備を設けるものについては、総合10Ω以下とすること。
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2. 可燃性ガスを容器、貯槽又は製造設備(以下「容器等」という。)に充てんし、又は可燃性ガスを容器等から充てんするときに当該容器等について静電気を除去する措置は、次の各号の基準によるものとする。この場合、接地抵抗値が総合100Ω(遊雷設備を設けるものについては総合10Ω)以下のものについては、静電気を除去する措置を講ずることを要しないものとする。
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2.1 充てんの用に供する貯槽又は製造設備は、接地しておくこと。この場合、接地接続線は、通常の使用状態で容易に腐食や断線しないものを用い、ろう付け、溶接、接続金具を使用する方法等によって確実に接続すること。
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2.2 タンクローリー(カードル類を含む。)、タンク車及び充てんの用に供する配管は、必ず充てんする前に接地すること。この場合、接地接続線は、断面積5.5 mm2以上のもの(単線を除く。)を用い、接続金具を使用して確実に接続するとともに、容器等から離れた安全な位置に接地すること。
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2.3 接地抵抗値は、総合100Ω以下とすること。ただし、避雷設備を設けるものについては、総合10Ω以下とすること。
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3. 1.又2.の静電気除去設備を正常な状態に維持するため、次に各号について検査を行い、機能を確認するものとする。
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3.1 地上における接地抵抗値
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3.2 地上における各接続部の接続状況
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3.3 地上における断線、その他の損傷箇所の有無