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高圧ガス保安法

一般則例示基準 2. 流動防止措置

(規則関係条項 第6条第1項第3号、第7条第1項第6号・第2項第18号、第7条の2第1項第19号、第12条第1項第1号、第18条第1号ロ、第22条、第55条第1項第3号・第2項第1号、第60条第1項第10号)

可燃性ガスの製造設備又は特殊高圧ガスの消費設備に係る貯蔵設備等と火気を取り扱う施設(火気を使用する場所)との間に、当該製造設備又は貯蔵設備等から漏えいしたガスが当該火気を取り扱う施設(火気を使用する場所)に流動することを防止するための措置は、次の各号の基準のいずれかによるものとする。
    1.  高さ2 m以上の防火壁又は障壁を設けて、製造設備又は貯蔵設備等と火気を使用する場所との間の迂回水平距離を8 m (第7条第2項第18号及び第7条の2第1項第19号にあっては4 m、第18条第1号ロにあっては2 m、第55条第2項第1号及び第60条第1項第10号にあっては5 m) 以上とすること。
      2.  火気を使用する場所が不燃性の建物である場合には、製造設備文は貯蔵設備等からの水平距離が8 m (第7条第2項第18号及び第7条の2第1項第19号にあっては4 m、第18条第1号ロにあっては2 m、第55条第2項第1号及び第60条第1項第10号にあっては5 m) 以内にある当該建物の開口部を防火戸又は網入ガラスを使用して閉鎖し、人の出入りする開口部については、二重扉を使用すること。
        3.  本基準35. に規定するシリンダーキャビネットに収納すること。












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